参加要項



ベルマーク教育助成運動参加要項

(一) 参加団体(以下甲と称す)はベルマーク教育助成財団(以下乙と称す)に対し次の事項を委任する。
 
(1) 甲が収集して乙に送付した証票を協賛会社に送付すること。
(2) 協賛会社が甲に対し提供する市場調査費を受領するに必要な一切の行為。
(3) 前号により受領した市場調査費を甲名義の預金口座で保管する事。
(4) 保管金を以て協力会社から教育設備を購入するに必要な契約を含む一切の行為。
(5) 協力会社から甲に対する割戻金に関し契約並びに受領を含む一切の行為。
(二) 甲は前記記載の委任契約を解除することが出来ない。
(三) 甲は協賛会社提供の市場調査費の十二・五分の二・五を乙に寄付する。
(四) 甲は協力会社からの割戻金を「へき地学校等教育設備助成資金」として乙に寄付する。
(五) 甲は市場調査費を甲の教育設備購入資金としてしか使用出来ない。 但し乙の理事会の承認を受けた場合には、援助資金として乙に寄付できる。
(六) 協賛会社が破産其の他の事由により市場調査費の支払いが不可能となった場合 には乙は甲に対し直ちにその旨を通知し、その通知以前の証票に対しては乙が協賛会社より保証金として受領して居る金員の中に於て年度末に清算処理する。但し年度末に於て支払額が保証金額を超過する場合は証票点数に応じ按分して支払う。
(七) 甲がベルマーク教育助成運動運営規程に違反する行為を行なったときは、乙の理事会の議決を経て参加を取消されることがある。
(八) 甲が本運動より脱退する場合は乙に理由を付して脱退届を提出し理事会の承認を得なければならない。
(九) 甲が参加の取消しを受けるか又は脱退した場合には、第一項の委任契約は解除されたものとする。此の場合の保管金の処理は甲の希望する教育設備を購入送付することにより清算する。なお、清算後残金が生じた場合は甲はその残金を乙に寄付する。
(十) 甲は乙への保管金に自己資金を加えて教育設備を購入する場合は、自己資金は購入代金の五〇%を超えることが出来ないのが原則。但し、高額、多額の購入の場合は、乙に相談する。