《参加要項》
(2020/04/01)印刷する
ベルマーク教育助成運動参加要項(ベルマーク教育助成運動運営規定より) | ||
◆ | 参加団体は、集めたベルマーク点数の協賛会社への請求、協賛会社から支払われる市場調査費の受領と団体別の管理、協力会社からの教育設備品購入手続きなど運動全般の事務を財団に委託する | |
◆ | 参加団体は消費税を除いた市場調査費1点=1.25円のうち、1円をベルマーク預金として積み立てる。残り0.25円は運動を進める費用として財団が使用する | |
◆ | 参加団体のベルマーク預金は、協力会社からの備品購入以外に使用することはできない。ただし、災害を被った学校等に対する援助には使用することができる | |
◆ | 参加団体は備品を購入するにあたり、協力会社からの割戻金(購入額の1割)をへき地学校等助成資金として財団に寄付する | |
◆ | 参加団体は備品を購入するにあたり、購入額の原則50%までの自己資金をベルマーク預金に加えることができる | |
◆ | 参加団体が財団にベルマークを送る際の送料は参加団体の負担とする | |
◆ | 参加団体はベルマーク運動をすすめるにあたり、教育上支障をきたし、又は誤解を受けないよう注意する。ベルマーク収集にあたっては児童生徒間に過剰な競争心または購買心を助長しないよう心掛け、PTA会員である教職員に著しい負担をかけないよう配慮する。ベルマークは売買しないようにする | |
◆ | 参加団体がベルマーク運動から脱退する際は、財団に脱退届を提出し、残っているベルマーク預金を備品購入或いは寄付で清算しなければならない | |
◆ | 協賛会社が破産などの事由で市場調査費を払えなくなった場合、財団は同社から預かっている保証金で年度末に清算処理する。ただし支払額が保証金額を超える場合は点数に応じて按分して支払う | |
※ | 以上は「ベルマーク教育助成運動運営規定 第二章・参加団体」主要部分を平易に書き記したものです。ベルマーク運動はこの規定のもとに進められます。「財団情報」の「ベルマーク教育助成運動運営規定」から全文を参照できます |